売買契約書
物品や不動産についての売買契約書について。
売買契約は契約書がなくても有効に成立します。普段の買い物のように通常は買い手と売り手の意思表示のみで契約が成立するからです。また、万が一トラブルが起きても返品や返金で済んでしまうことが多いため契約書がなくともあまり問題にならないでしょう。
しかし、個人間の取引や中古品や美術品などの売買、不動産などの高額な売買はトラブルが起きてしまうと複雑化しやすい傾向があります。
そのため売買契約書を交わしトラブルを防止し、トラブルが起きても円滑な解決が図れるようにします。
売買契約書に記載すること
①売主、買主:本人確認はしっかり行う必要があります。
②売買の対象物:品物・数量を明確にします
③金額等:金額、支払方法などを定めます。分割にする場合は利息や支払時期、回数なども明確にします。代金が予定通り支払われない時の遅延損害金についても定めます
④品物の引き渡しについて:時期や場所を明確にします
⑤所有権の移転時期:代金支払い時または引き渡し時が多いです
⑥検査について:検査の起源や方法を定め、適合しない場合の返品や契約解除などの対応について
⑦契約解除:どちらかが契約の履行をしない場合に契約を解除する旨や、その他の契約解除の条件。また損害金について
⑧裁判所:もし裁判になった場合はどこの裁判所を第一審裁判所とするか
※売買の対象物や、売買の方法によっては各法規を確認する必要があります。
また、金額に応じて印紙の貼付も必要です。
賃貸借契約書
おもに不動産や自動車、各種機械などのリース契約について契約書を交わします。
賃貸借契約書に記載すること
①貸主・借主:本人確認はしっかり行う必要があります。
②賃貸借の対象物:不動産の表示や物品についてを明確にします
③金額等:金額、支払方法などを定めます。月払いの支払時期なども明確にします。代金が予定通り支払われない時の遅延損害金についても定めます
④契約期間:契約期間について定めます。借地借家法の制限に注意です。
⑤不動産の場合の管理者:管理を委託している管理会社について
⑥契約解除:どちらかが契約の履行をしない場合に契約を解除する旨や、その他の契約解除の条件。また損害金について
⑦裁判所:もし裁判になった場合はどこの裁判所を第一審裁判所とするか
金銭消費貸借契約書
お金の貸し借りはきちんと書面にしておくことをお勧めします。
金銭消費貸借契約書に記入すること
①貸主・借主:本人確認はしっかり行う必要があります。
②貸付金:貸した金額について明確にします
③返済方法:一括・分割などの支払方法などを定めます。利息や支払時期、回数なども明確にします。
④遅延損害金:返済が滞った場合の遅延損害金について定めます
⑤担保:担保について定めます。抵当権設定契約書なども別に作成する場合があります
⑥裁判所:もし裁判になった場合はどこの裁判所を第一審裁判所とするか
その他の契約書
業務委託契約書、贈与契約書、抵当権設定契約書、質権設定契約書、地上権設定契約書などなど、非常に多数の契約書がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
料金
基本料金 22,000円+表紙除く2頁目以降は頁毎5,500円加算
例 3頁の契約書の場合 22,000円+5,500円×2=33,000円
内容が膨大であったりする場合は別途見積もり。また日本語以外の言語での作成は、申し訳ありませんがお受けできません(対応可能な別事務所紹介する場合あり)。
お問い合わせ
〒983-0043
宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目17−9
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